広島県飲食事業者チャレンジ応援事業
事業概要
県内の飲食業を営む中小事業者が、令和4年7月1日以降に、新たに以下に掲げる「前向きな取組」を行い、売上を確保する際に係る経費の一部を助成します。
「前向きな取組」とは、以下3つのいずれかに該当する取組(重複可)とします。
- 感染拡大防止に向けた取組
- 新規性のある取組
- 広島サミットに向けた受入環境整備の取組
助成事業対象者
広島県内で飲食業を営む中小事業者(個人事業者含む)であり、運営する店舗が「広島積極ガード店ゴールド認証店」であること。
事前申出書の受付期間
令和4年10月17日(月)~令和4年12月28日(水)
※申請数に限りがあるため、受付期間中であっても受付を終了する場合がございます。
助成対象期間
事前申出完了通知日~令和5年4月28日(金)まで(最長4か月間)
※令和4年7月1日以降で、事前申出完了通知日より前に着手した経費についても、契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書等)ができれば補助対象となります。その場合の助成対象期間は、最初に経費が発生した日から4か月間となります。
助成率
助成対象と認められる経費の9/10以内(千円未満切り捨て)
詳しくは広島県飲食事業者チャレンジ応援事業ホームページをご覧下さい。
広島県飲食事業者チャレンジ応援事業HP
お問い合わせ先
広島県飲食事業者チャレンジ応援事業事務局
TEL : 082-248-6872
受付時間/9:30~12:00 ・ 13:00~17:00(平日のみ)
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第8期)について
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,令和4年2月1日から令和4年2月20日までを令和3年度第8期として,「期間の全日」において,県の要請に協力いただいた事業者に広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第8期)が支給されます。
要請前に「酒類の提供をしている」「20時から5時までの間に営業を行っている」の1つ以上を満たしている飲食店が、休業または酒類の提供をせず20時までの時短営業を行った飲食店が対象になります。
詳しくは広島県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sanhachi.html
【お問合せ先】
広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:月~金(9時30分~17時)※土,日,祝日を除く
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第7期)について【追加指定地域】
令和4年1月14日(金)から令和4年1月31日(月)までを令和3年度第7期(追加指定地域)として三次市を含む広島県全域で,県の要請に協力いただいた飲食事業者に広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第7期)が支給されます。
なお、準備等のため、協力開始が1月14日に間に合わない場合でも、1月17日までに協力を開始し、1月31日までの全期間実施すれば、協力金の支給対象になります。
要請前に「酒類の提供をしている」「20時から5時までの間に営業を行っている」の1つ以上を満たしている飲食店が、休業または酒類の提供をせず20時までの時短営業を行った飲食店が対象です。
詳しくは広島県ホームページをご覧下さい。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sannanaplus.html
・問い合わせ先
広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
・開設時間:
月~金(9時30分~17時)※土,日,祝日を除く
(臨時)次の日程は,コールセンター業務を実施します。
1/14(金)9時30分~20時(時間延長),
1/15(土)9時30分~17時,
1/16(日)9時30分~17時
三次市中小事業者月次支援金について
緊急事態宣言の延長等に伴い、令和3年5月から9月までの各月における売上げが20%以上30%未満減少した中小法人・個人事業者を支援します。
対象業種 |
三次市内に本店を有する中小法人・個人事業者 ※対象要件を満たす全業種が対象となります
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対象者 |
1.三次市内に本店を有する法人又は市内に住民登録があり三次市内に主たる事業所を有する個人事業主 2.令和3年5月~令和3年9月までの各月において、月間の売上額が令和2年または令和元年の同月の売上額と比較して20%以上30%未満減少していること 3.直近の確定申告又は住民税申告をしている事業者 4.令和3年3月31日までに開業している事業者 5.代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと 6.事業が法令に違反し、公序良俗に反する事業者でないこと 7.今後も事業を継続する意思がある事業者 8.以下の助成を受けていないこと ・広島県感染症拡大防止協力金 ※広島県感染症拡大防止協力金を受給された方は、今回の支援金の対象外となりますが、協力金の第3期分について、三次市は対象エリア外であったため「7月分のみ対象」となります
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給付額 |
令和2年または令和元年の対象月の売上額ー令和3年の対象月の売上額 中小法人等 上限10万円/月 個人事業者 上限5万円/月 ※複数の事業所を運営している場合でも1事業者分となります。
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申請期間 |
令和3年10月8日(金曜日)から令和3年12月10日(金曜日)※当日消印有効
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申請方法 |
原則、郵送で申請してください。※申請は1事業者1回限り 郵送宛先:〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 三次市商工観光課 宛
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申請書(請求書) ダウンロード |
三次市HPよりダウンロード下さい。
三次市中小事業者月次支援金(三次市HP)
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申請に必 要な書類 |
1.申請書(兼請求書) 2.法人の場合は、法人番号が確認できる書類 3.直近の確定申告書の写し(法人の場合は「別表一」、個人の場合は「第一表」) ※e-taxの場合は「受信通知」を添付してください。 4.月毎の売上金が比較・確認できる帳簿書類 5.令和3年1月~3月に開業された事業者は開業届の写し 6.振込先口座がわかる通帳の写し(表紙を1枚めくったページの写し) ※注意事項 ・修正がある場合は二重線及び申請書に押した印で訂正してください。 ・申請書への押印はシャチハタ印は不可です。必ず朱肉を使う印鑑をご使用ください。 ・法人の場合は、社判ではなく代表者印を押してください。
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お問い合わせ・ 申請先 |
お問い合わせ 部署名: 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 電話番号: 0824-62-6171 FAX番号: 0824-64-0172 E-mail: shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp
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広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期 )について(県内全域)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,令和3年9月13日から令和3年9月30日までを令和3年度第5期として,「期間の全日」において,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)を支給いたします。
制度名 |
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)について
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支給要件 |
支給要件は,期間によって異なります。 期間の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。 ・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。 ・5時~20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。 ※ 要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,対象になります。(休業した場合でも,時短の金額で計算します。) ※ 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は,休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
(注)1日でも20時を超えて営業を行った場合には,支給できません。 (注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業の金額で計算します。
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対象者 |
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
(1)飲食店の店舗が広島県内に所在していること。
(2)「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。(「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」としても登録されます。)
(3)飲食店(飲食店営業許可「1類」又は「3類」,又は喫茶店営業許可「1類」)で,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合,更新前の許可証が上記の分類であれば,対象となります。 ※令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合,屋内に常設の飲食スペースを設けていれば,対象となります。
(4)要請前に「酒類の提供」,「カラオケ設備の提供」,「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)」のうち,1つ以上を満たしていること。
※要請前に20時以降に閉店していた酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店も対象となります。
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対象エリア |
広島県内全域
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支給額 |
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【中小企業】 |
【大企業】 |
時短 |
3.5~9.5万円/日 |
最大19.5万円/日 |
休業
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4.0~10万円/日 |
最大20万円/日 |
※中小企業とは,飲食業については,資本金等の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人です。カラオケなどのサービス業については,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。
※ 要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は, 休業した場合でも,時短の金額で計算します。 ※ 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は, 休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
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申請期間 |
令和3年10月1日(金)から11月19日(金)まで
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早期給付申請について |
要請期間後に受け付ける申請(以下,「本申請」という。)に先立ち,協力金の一部を早期給付します。
【早期給付を申請できる事業者】 次の全てに該当する事業者のみ申請が可能です。 (1)中小企業及び個人事業主 (2)過去実施分の広島県感染症拡大防止協力支援金の受給者 (3)本申請を「売上高方式」で申請する者
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早期給付額 |
36万円
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早期給付申請受付期間 |
令和3年9月15日(水)~9月28日(火)
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詳しくは広島県ホームページでご確認ください。
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)について)
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お問い合わせ先 |
広島県協力支援金センター 電話番号:082-248-6851 開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く) |
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期 期間D)について(県内全域)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,令和3年8月27日から令和3年9月12日までを令和3年度第4期 期間Dとして,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)を支給いたします。
準備期間のために協力開始が8月27日に間に合わない場合でも,8月29日までに協力を開始し,9月12日までの全ての日において協力した場合,要件を満たします。ただし,準備期間(協力を行っていない日)については,支給できません。なお,協力開始日がいずれかの日の場合も,当日深夜0時が要請開始時間となります。
制度名 |
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)について (県内全域)
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支給要件 |
支給要件は,それぞれの期間によって異なります。
【緊急事態措置期間(8/27~9/12)】 ・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。 ・20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。 ※ 期間の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。 ※ 1日でも通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。
※酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店の場合,要請前に20時以降に閉店していることが必須要件となります。 ※20時より早い閉店の飲食店の場合,酒類又はカラオケ設備の提供が必須要件となります。
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対象者 |
次のいずれにも該当する飲食店が対象です。
(1) 飲食店の店舗が対象エリア内に所在していること。 (2) 「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。 ※ 協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。( 「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」として登録されます。) (3)飲食店営業許可(「1類」又は「3類」,又は喫茶店営業許可「1類」)※を取得し,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。 (4)要請前に「酒類の提供」,「カラオケ設備の提供」,「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)」のうち,1つ以上を満たしていること。
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対象エリア |
広島県内全域
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支給額 |
企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。
【8月27日~9月12日】
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【中小企業】 |
【大企業】 |
時短 |
3.5~9.5万円/日 |
最大19.5万円/日 |
休業
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4.0~10万円/日 |
最大20万円/日 |
※中小企業とは,飲食業については,資本金等の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人です。カラオケなどのサービス業については,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。
※ 要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は, 休業した場合でも,時短の金額で計算します。 ※ 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は, 休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
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申請期間 |
令和3年9月13日(月)から10月29日(金)まで
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早期給付申請について |
要請期間後に受け付ける申請(以下,「本申請」という。)に先立ち,協力金の一部を早期給付します。
【早期給付を申請できる事業者】 次の全てに該当する事業者のみ申請が可能です。 (1)中小企業及び個人事業主 (2)過去実施分の広島県感染症拡大防止協力支援金の受給者 (3)本申請を「売上高方式」で申請する者
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早期給付額 |
34万円
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早期給付申請受付期限 |
令和3年9月14日(火)
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詳しくは広島県ホームページでご確認ください。
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)について)
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お問い合わせ先 |
広島県協力支援金センター 電話番号:082-248-6851 開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く) |
頑張る中小事業者月次支援金
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の幅広い支援を実施します。
給付対象者 |
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内の法人または個人であって、次の全てに該当する者
1.広島県内に、本店又は主たる事務所(法人)、住所(個人)があること。 ※確定申告書記載の納税地が広島県内であること (個人にあっては確定申告書の「住所」欄上段に記載の住所) 2.中小企業基本法で定義する中小企業であること(個人事業主を含む) 3.2021年対象月(5月分・6月分)の月間売上が2019年又は2020年(申請者が選択する年)同月比30%以上減少していること。ただし、50%以上減少の場合は、国の月次支援金の給付を受けていること 4.広島県の「広島県感染症拡大防止協力支援金」、「広島県大規模施設等協力金」の対象事業者でないこと 5.代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと 6.県又は県から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること 7.今後も事業を継続する意思があること
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対象事業者の一例
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飲食関連取引事業者 (飲食店に提供される財・サービスの供給事業者)
- 生産者(農業者、漁業者等)
- 流通関連事業者(食品卸業者、飲料卸業者等)
- 食品加工・製造事業者(食品製造業者、惣菜製造業者、酒造業者、飲料製造業者)
- 器具・備品事業者(店舗の備品・消耗品(割り箸)等)
- 小売業者(酒類小売、花・植木小売業者等)
- サービス事業者(リネンサプライ(制服クリーニング)業者、警備業等)
観光関連事業者等
- 宿泊事業者(ホテル、旅館等)
- 旅客運送業(タクシー、バス等)
- 小売事業者(土産物店等)
- 飲食事業者(昼間営業等の飲食店等)
- その他の生活関連サービス事業者(理美容業者、娯楽サービス事業者、冠婚葬祭業等)
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給付額 |
1事業者あたり
中小法人 上限20万円/月
個人事業者 上限10万円/月
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申請方法 申請書類 |
頑張る中小事業者月次支援金ホームページをご覧ください
https://hiroshima-getsuji-shien.jp/
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お問い合わせ先 |
頑張る中小事業者月次支援金センター 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル6階
- TEL.082-248-6853
- 月~土:9時30分~20時(日・祝は除く)※当面の間は土曜日を含め20時まで対応します
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月次支援金
2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(以下これらを総称して「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
申請期間 |
4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日 6月分 :2021年7月1日~8月31日
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給付額 |
中小法人等 :上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月
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給付対象 |
1.緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は回出自祝祷の影響を受けていること
2.緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少していること
(広島県の「広島県感染症拡大防止協力支援金」、「広島県大規模施設等協力金」の対象事業者は給付対象外です)
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申請について |
月次支援金ホームページからオンラインで申請してください。
月次支援金HP
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お問い合わせ先 |
お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場・電話予約窓口 0120-211-240 IP電話からのお問い合わせは:03-6629-0479 8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応) |
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について(県内全域)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,令和3年5月16日から令和3年6月1日を令和3年度第1期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)を支給いたします。
令和3年度第1期(5/16~6/1)は,緊急事態措置期間(5/16~5/31),その他の期間(6/1)の,それぞれの期間の「全日」,協力することが要件です。
※準備期間のために,協力開始が5月16日に間に合わない場合でも,5月19日までに協力を開始し,6月1日までのすべての日において協力した場合,要件を満たします。ただし,準備期間(協力を行っていない日)については,支給できません。なお,協力開始日がいずれの日の場合も,当日深夜0時が要請開始時間となります。
制度名 |
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について (県内全域)
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支給要件 |
支給要件は,それぞれの期間によって異なります。
【緊急事態措置期間(5/16~5/31)】 ・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。 ・20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。 ※ 期間の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。 ※ 1日でも通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。
【その他の期間(6/1)】 ・休業か20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)のどちらかになります。 ※ 通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。
※酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店の場合,要請前に20時以降に閉店していることが必須要件となります。 ※20時より早い閉店の飲食店の場合,酒類又はカラオケ設備の提供が必須要件となります。
※時間短縮とは,通常営業時間が20時以降であった飲食店が,5時から20時までの間に営業時間を短縮し,酒類の提供は11時から19時までとすること。
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対象者 |
次のいずれにも該当する飲食店が対象です。
1.広島県内に所在していること。 2.飲食店営業許可(「1類」または「3類」,または喫茶店営業許可「1類」で屋内に常設の飲食スペースを設けていること。 3.「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(20時以降に閉店していること。)」 4.「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
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対象エリア |
広島県内全域
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支給額 |
企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。
【5月16日~5月31日】
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【中小企業】 |
【大企業】 |
時短 |
3.0~9.0万円/日 |
最大19万円/日 |
休業
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3.5~9.5万円/日 |
最大19.5万円/日 |
【6月1日】
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【中小企業】 |
【大企業】 |
時短 |
1.5~4.5万円/日 |
最大10万円/日 |
休業 |
2.0~6.0万円/日 |
最大15万円/日 |
※中小企業とは,飲食業については,資本金等の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人です。カラオケなどのサービス業については,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。
※要請前に20時以降に閉店している,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,休業した場合でも,支援金額は時間短縮の扱いとなります。 ※要請前に20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備の提供をしている飲食店は,休業した場合のみ対象となります。
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申請期間 |
令和3年6月2日(水)から6月30日(水)(消印有効)まで
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詳しくは広島県ホームページでご確認ください。
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について(県内全域)
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お問い合わせ先 |
広島県協力支援金センター 電話番号:082-248-6851 開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く) |
三次市中小企業経営多角化・環境整備等支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業者に対して、経営の展開及び多角化、または新型コロナウイルス感染症防止のための事業所の環境整備等を目的とした設備等の新設もしくは改修に要する経費を一部補助します。
補助対象者 |
納期限の到来した市税・料を完納しており、市内に本店又は住所を有する、以下のいずれにも該当する方 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で市内に本店を有する法人又は市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業者 ・令和2年12月31日までに開業していること ・年間の事業収入が120万円以上あること ・補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の国又は県の補助金の交付を受けていないこと ・原則、1年以上継続して事業を実施する者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係でないこと
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補助対象経費 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により行う経営の展開及び多角化に資する事業又は新型コロナウイルス感染症防止のために市内の事業所の環境整備等を目的とした設備等の新設もしくは改修で、原則として市内に本店又は本社がある事業者に発注する事業で対象経費が10万円以上であること
補助対象経費 |
経費の種類 |
施設整備費 |
施工管理費、改修・改装工事、通信環境整備費、設計費 |
管理運営費 |
備品等の購入 |
広告費 |
チラシ・ホームページの作成、新聞・雑誌等への掲載料、新聞折込料 |
事業費 |
インターネット登録料、講習会の受講料・テキスト代 |
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額を除く。 ※既に存する設備等の撤去費用を除く。 ※消耗品を除く
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補助率 |
補助対象経費の4分の3以内 ※算定した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨て。
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補助上限額 |
1補助対象者あたり50万円 ※備品等の購入にかかる部分の補助金の上限額は15万円とする。
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補助対象期間 |
令和3年4月1日(木曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで
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申請期限 |
令和3年9月30日(木曜日)まで
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受講料 |
無料 |
申請方法 |
次の書類を商工観光課商工労働・企業誘致係へ提出してください。
交付申請書(事業計画書、収支予算書含む)【Word (60kbyte)doc、PDF (113kbyte)pdf】 補助対象事業に係る見積書及び機能等が分かる資料 整備予定箇所の図面及び現況写真 令和2年分(法人は前事業年度)確定申告の控えの写し その他、市長が必要と認める書類 ※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
ダウンロードはこちらから(三次市HP)
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お問い合わせ先 |
三次市産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 電話番号: 0824-62-6171 FAX番号: 0824-64-0172 E-mail: shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp |
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口の設置について
本所では、経済産業省・中小企業庁の要請により、各地商工会議所・関係機関等とともに「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置しております。
新型コロナウイルスによる事業への影響等、経営における情報提供やご相談を受け付けます。操業への影響、工場・店舗の休業や社員の休業、その他様々な経営上のお悩み等がございましたらお気軽にお問い合わせください。経営指導員や専門家が対応させていただきます。
新型コロナウイルス関連リンク
【緊急支援】三次市飲食事業者支援給付金について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、会食自粛や忘・新年会のキャンセルが相次ぐ等、特に事業経営に影響を受けている飲食店事業者に対して、事業経営の持続、継続を支援するために給付金を支給します。
対象者 |
次のすべてを満たす事業者 1.前年の事業収入(売上)が120万円以上あり、令和2年11月から令和3年1月のうち、いずれかひと月の売上が前年同月の売上と比較し30%以上減少している市内の飲食事業者(法人または個人事業主) ※日本標準産業分類「中分類76飲食業」又は「中分類77持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する飲食業者 2.市内に本店を有する法人又は市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業主 ※該当しない事業者でも令和2年11月1日時点で広島県飲食業生活衛生同業組合三次飲食支部、広島県喫茶飲食生活衛生同業組合三次支部、広島県すし商生活衛生同業組合三次支部の組合員は対象となります 3.食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること ※コンビニ・スーパー等のイートインコーナーや事業所が運営している社員食堂等は除く 4.広島県が実施する「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録店 5.広島県の「広島コロナお知らせQR」を導入して利用者に登録を促す事業者 6.令和元年(法人は前事業年度)確定申告又は住民税申告をしている事業者 ※令和2年1月から令和2年10月末日までに開業した事業者についても対象となります
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支給金額 |
売上30%以上40%未満減少 |
10万円 |
売上40%以上50%未満減少 |
15万円 |
売上50%以上減少 |
20万円 |
※複数の店舗を展開する事業者等にあっては、店舗ごとに交付対象とする
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申請期限 |
令和3年1月22日(金曜日)から令和3年2月28日(日曜日)※当日消印有効
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申請窓口 お問い合わせ先 |
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 三次市商工観光課 宛
TEL:0824-62-6171
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申請書類 |
三次市ホームページよりダウンロードください。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/shoukou_m/syoukou/jigyousyasienkyufukin_3.html
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飲食店におけるパーテーション設置促進補助金
広島県内の飲食店に対して、アクリル板やビニールカーテンなどのパーテーション設置の経費を補助します。
対象者 |
飲食店(※)を経営する法人又は個人であって、次の全てに該当する者 ※ 日本標準産業分類「76 飲食店」に該当する飲食店
- 広島県内に店舗があること。
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。
- 助成対象として申請した内容(経費)に関して同一年度内に、国・県・市町等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けていないこと。
- 代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
- 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。
- 国、県等から配布されるポスターを利用者から見えやすい場所に掲示すること。
- 県の「広島積極ガード店」に登録すること。
※ 当補助金の条件となっている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守することなどで「広島積極ガード店」の条件を満たすこととなります。後日,県からステッカーを送付しますので,必ず,店舗入口などの目立つ場所に貼付してください。 ※ 「広島積極ガード店」への別途申請は不要です。また,県ホームページにおいて,「広島積極ガード店」として店舗名・所在地を掲載します。
- 県の「広島コロナお知らせQR」を導入して利用者に登録を促すこと。
- 行政からの要請(特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等)に従うこと。
- 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、利用者等に感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、利用者に連絡するとともに、管轄の保健所に報告し、保健所が行う積極的疫学調査に協力すること。また、利用者が把握できない場合などは自主的に店舗名を公表すること。
- 県又は県から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
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補助額 |
1店舗当たり上限10万円
※ 消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。 ※ 店舗を複数有する場合、店舗ごとに申請できます。 ※ 申請回数は1店舗につき1回限りです。
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補助対象経費 |
- 隣席または向かい合う人との飛沫感染防止のためのパーテーション購入経費等(消費税,地方消費税に相当する額を除く)
【例】 アクリル板,ビニールカーテン,防護スクリーン等
- 上記1のうち,令和2年12月10日(木曜日)から令和3年2月26日(金曜日)までの間に購入または設置し,支払いが完了しているもの。(リース・レンタルは除く。)
※ 設置費、送料も含みます。
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申請受付期間 |
令和2年12月17日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)消印有効 |
書類提出先・問い合わせ先
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広島県パーテーション設置補助金事務局
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル3階 【電話】 082-546-1217 【受付時間】 10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日,12月26日(土曜日)~1月3日(日曜日)は除く)
申請書類などは広島県ホームページからダウンロードください。
飲食店におけるパーテーション設置促進補助金ホームページ
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三次市中小企業者応援給付金について
広島県の集中対策に基づく外出機会の削減要請等の影響により、
売上が減少した三次市内の中小企業者を応援します!
対象業種 |
宿泊業、旅行業、冠婚葬祭業、理容・美容業、衣類等小売業、イベント行、運転代行業 など
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対象者 |
広島県の集中対策に基づく外出機会の削減要請等の影響を受けた市内に本店を有する法人又は市内に住民登録があり県内に主たる事業所を有する個人事業者であって、次のすべてに該当するもの。
①三次市内に本店を有する法人又は市内に住民登録があり広島県内に主たる事業所を有する個人事業主
②中小企業基本法で定義する中小企業(個人事業主を含む)
③前年の事業収入(売上)が120万円以上であること
④令和2年12月~令和3年2月のいずれかひと月の売上が前年同月の売上と比較して30%以上減少していること
⑤広島県の集中対策に基づく外出機会の削減要請等の影響を受けていること
⑥直近の確定申告又は住民税申告をしている事業者
⑦代表者、役員及び従業者が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団等及び暴力団関係者でないこと
⑧事業が法令に違反し、公序良俗に反する事業者でないこと
⑨今後も事業を継続する意思がある事業者
⑩国、県、市町等から同一事業に対する助成を受けていないこと
⑪広島県頑張る飲食店応援金、広島県頑張る飲食店納入事業者応援金、広島県感染拡大防止支援金、三次市飲食事業者支援給付金、三次市交通事業者支援給付金、三次市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る産業振興施設支援助成金、三次市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る指定管理施設助成金を受けていないこと
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支給金額 |
1事業者30万円
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申請期限 |
令和3年4月1日(木曜日)から令和3年5月31日(月曜日)※当日消印有効
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申請方法 |
郵送での申請
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必要書類 |
①申請書(兼請求書)、チェックシート
②法人の場合は法人番号が分かる書類
③直近の確定申告書又は住民税申告の控えと写し
④令和2年12月~令和3年2月のいずれかひと月と前年同月の事業収入(売上)が確認できる書類の写し(売上台帳など)
⑤広島県の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の写し
⑥振込先口座の通帳の写し(表紙を1枚めくったページの写し)等
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申請窓口 お問い合わせ先 |
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 三次市商工観光課 宛
TEL:0824-62-6171
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申請書類 |
三次市ホームページよりダウンロードください。
広島県三次市 三次市中小企業者応援給付金について (city.miyoshi.hiroshima.jp)
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飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策に関する補助金
県民の皆様に安心して飲食店を利用してもらえるようにするため、県内の飲食店に対して、アクリル板、非接触体温計、サーキュレーターなどの感染予防対策を目的とする設備の購入に必要な経費を補助します。
※ 令和2年9月8日(火曜日)から令和3年2月26日(金曜日)までの間に購入・支払いが完了したものに限ります。
※ マスク、フェイスガード、消毒用アルコールなどの消耗品は対象外です。
対象経費
飛沫感染予防対策
アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン、パーティション、フロアマーカー
接触感染予防対策
非接触体温計、サーモカメラ、コイントレイ、非接触ドアオープナー、非接触ソープディスペンサー、非接触蛇口、非接触消毒液ディスペンサー、足踏み式消毒液スタンド、セルフレジ、自動券売機
換気による感染予防対策
換気扇、サーキュレーター
その他、上記3つの分野に該当する感染予防対策に係る設備の設置
※ 設置費、送料も含みます。
※ マスク、ゴーグル、フェイスシールド、消毒用アルコール、手袋、石鹸液などの消耗品は、補助対象外です。
※ エアコン、空気清浄機は補助対象外です。
補助額 1店舗当たり上限10万円
※ 消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。
※ 店舗を複数有する場合、店舗ごとに申請できます。
申請受付期間
令和2年10月12日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)消印有効
書類提出先・問い合わせ先
広島県飲食店新型コロナ対策補助金事務局
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル11階
【電話】 082-546-1211
【受付時間】 10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
詳しくは広島県のホームページをご覧ください。
広島県のホームページ
「持続化給付金」(緊急経済対策)について
売り上げ50%超減少の個人事業100万円、法人200万円が上限。
4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。
特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
現在、制度の具体的な内容や条件について検討されており、詳細が決まり次第公表されることになっています。
相談・申請先等についても今後決定しますので、それまでの間は下記が問合せ先となります。
持続化給付金事業 コールセンター
新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等のお願い(広島県ホームページ)
令和2年4月18日に開催された新型コロナウイルス感染症に係る第11回広島県対策本部員会議で行われた休業への協力要請等の緊急事態措置に関する内容を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等のお願い(広島県ホームページ)
広島県感染拡大防止協力支援金(仮称)について
※受付は終了いたしました。7月15日をもって協力支援金センターの業務は終了しました。
広島県から令和2年4月22日から5月6日まで休業・時間短縮等の要請に全面的に協力・実施した中小企業者に対する支援金について発表されました。
なお、テイクアウト、お持ち帰り、出前のみを行う場合は、休業扱いとなり支援金の対象となります。
(この協力支援金は、補正予算が広島県議会で可決された場合に実施されます。)
中小企業者 (雇用者がいる事業者)
食事提供施設以外 (休業かつ雇用の維持) … 30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)
食事提供施設 (休業かつ雇用の維持) … 30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)
食事提供施設 (営業時間の短縮) … 10万円 (2店舗以上有する事業者15万円)
中小企業者 (雇用者がいない事業主)
食事提供施設以外 (休業) … 20万円
食事提供施設 (休業) … 20万円
食事提供施設 (営業時間の短縮) … 10万円
※ 要請・依頼への協力事業者として、施設名を県のホームページで紹介いたします。
※ 支給後、条件等を満たしていないことが分かった場合、返還義務が生じます。
※支援金の詳細は、下記広島県ホームページでご確認ください。
中小企業経営持続支援事業補助金
※受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症により、事業経営に影響を受けている中小企業の経営持続に向けて、新型コロナウイルス感染症防止対策や情勢に応じた新たな取組等に対する経費の一部を助成します。
補助対象者
補助対象経費
感染防止対策
消毒液・マスク・空気清浄機・換気扇・飛沫防止板などの購入・設置経費
営業形態転換・拡大
テイクアウト・デリバリー・ネット通販などを開始するための容器や備品・設備などの購入に係る経費
販路開拓・拡大
新業態の取組に必要な営業許可などの取得経費、YouTubeなどへアップロードするための動画作成にかかる経費、新たな商品開発等に係る経費
宣伝広告
ホームページ、チラシなどの作成や新聞折込などに係る経費
補助金額
対象経費の4分の3以内
上限 30万円(千円未満の端数は切り捨て)
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額を除く。
申請期限
申請方法
次の書類を商工観光課商工労働係へ提出してください。
「広島県新型コロナウイルス感染症対策寄附金」を募集します
去る5月8日に、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている地域医療体制の整備や中小企業支援を行うため、広島県商工会議所連合会、広島県商工会連合会、広島経済同友会の3者連名で、広島県知事に寄附金の受付窓口の設置を要望し、5月14日から広島県に県民・企業から広く寄附を募る口座が開設されましたのでお知らせいたします。
広島県新型コロナウイルス感染症対策寄附金の募集について
三次市事業者支援給付金
新型コロナウイルス感染症により事業経営に影響を受け、売上が20%以上減少した事業者に対して、事業経営の持続、継続を支援するための給付金を支給します
※受け付けは終了しました
対象者
次のすべてを満たす事業者
1.令和2年3月から5月のうちのひと月の売上が前年同月の売上と比較して20%以上減少している事業者
2.市内に本店を有する法人、市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業主(フリーランス含む)
3.広島県感染拡大防止協力支援金を受給していない事業者
4.三次市介護保険居宅サービス事業所支援金を受給していない事業者
5.主たる業の前年の事業収入が120万円以上の事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など事業所得の申告がされている法人も対象です。
支給金額
1事業者 10万円
申請期間
令和2年5月18日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)
申請方法
申請に必要な書類を受付窓口へ持参、または、郵送
受付窓口へ持参する場合
受付窓口:みよしまちづくりセンター 1階 ぺぺらホール
※5月23日(土曜日)、6月7日(日曜日)、20日(土曜日)、28日(日曜日)は窓口を開設します。
郵送する場合
郵送宛先:〒728-0011
三次市十日市西六丁目10-45 みよしまちづくりセンター内
三次市商工観光課 宛
申請書
三次市ホームページよりダウンロードください。
お問合せ先
コロナ特別対応型「小規模事業者持続化補助金 」
- 小規模事業者等が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援する制度です。
第5回受付締切分が新設されました。(2020年12月10日締切)
対象者 |
小規模事業者
※常時使用する従業員が20名以下 (卸売業・小売業・サービス業<宿泊業・娯楽業を除く>は5名以下)の法人・個人事業主
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受付期間 |
第2回申込締切日 2020年6月5日(金)(郵送:必着)
第3回申込締切日 2020年8月7日(金)(郵送:必着)
第4回申込締切日 2020年10月2日(金)(郵送:必着)
第5回申込締切日 2020年12月10日(木)(郵送:必着)※追加
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補助対象経費 |
補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資であること A.サプライチェーンの毀損への対応 B.非対面型ビジネスモデルへの転換 C.テレワーク環境の整備 |
対象事業 |
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業 |
補助率 |
A類型:2/3、B・C類型:3/4 |
上限額: |
100万円+50万円(事業再開枠の上乗せが可能) 事業再開枠:定額10/10、上限50万円 |
補助対象経費 |
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費 |
申請にあたっては、三次商工会議所が発行する様式3(事業支援計画書)の添付は任意になりました。
申請を希望される方は、お早めに三次商工会議所へご相談ください。
制度の概要、申請書類のダウンロードは下記特設サイトをご覧ください。
URL:https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
Go To Eatキャンペーン広島食事券が 使えるお店(加盟店舗)募集!!
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、甚大な影響を受けている飲食店様に対し、期間を限定した官民一体型のキャンペーンが行われます。
Go To Eatキャンペーン広島食事券事務局ではこの食事券販売に先駆け、食事券が使用できる店舗を募集中です。
◇申込期限
令和2年9月18日(金)15時~令和2年10月22日(木)16:00まで
◇募集対象
①広島県内で営業している飲食店
②国が定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守する飲食店
③感染症対策取組宣言店及び、広島コロナお知らせQRに参加する飲食店
募集チラシ(PDF)
登録申込書(PDF)
同意書(PDF)
郵送またはオンラインでの申し込みなりますので、詳しくはhttps://gotoeat.hiroshima.jp/index.html#aboutry.html をご覧ください。
お気軽にお問いご相談下さい。 TEL 0824-62-3125 受付時間 8:30 - 17:15 [ 土・日・祝日除く ]