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共済制度 | 三次商工会議所

商工会議所の共済制度

各種共済制度・福祉制度のご案内

商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。

生命共済 「霧の海」

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保証型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)
会員企業の為の福利厚生制度

医師による診査は不要です。(告知のみでお申込いただけます)

・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。

1年ごとに収支決算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。

法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
・個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8)

小規模企業共済

【加入できる方】 小規模事業者
【掛け金】 毎月1,000円~70,000円の範囲で全額所得控除対象
【共済金の支給】 廃業したとき、180月以上掛けて65歳以上になったとき等共済金は退職所得となるので、所得控除が大きく税金が大幅に軽減されます。
【詳しい内容】 中小企業基盤整備機構WEBサイトをご覧下さい。

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)

【加入できる方】 中小企業
【掛け金】 毎月5,000円~200,000円の範囲で掛け金総額が800万円又は40月到達まで掛けます。
【共済金の支給】 不良債権が発生したときに、掛け金累計の10倍の範囲で不良債権額まで融資
【保証・融資利息】 無担保・無保証・無利息(相応する部分の掛け金累計額の効力が消滅します)
【詳しい内容】 中小企業基盤整備機構WEBサイトをご覧下さい。

特定退職金共済

  • ・毎月、定額の掛金(1,000円~30,000円)を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
  • ・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
  • ・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律昭和51年法律第34号)
  • ・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)

県共済

ビジネス総合保険

情報漏洩賠償責任保険

休業補償

業務災害補償

お気軽にお問いご相談下さい。 TEL 0824-62-3125 受付時間 8:30 - 17:15 [ 土・日・祝日除く ]

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