三次市リフォーム支援事業補助金
	
投稿日 : 2014/04/08
最終更新日時 : 2014/04/08
作成者 : admin
カテゴリー :  
	
住宅または店舗・事務所(以下「店舗等」という。)を、市内の建築業者を利用してリフォームした場合に、工事費用の一部を補助します。
・事前説明会
日時:4月22日(火)14時~
場所:三次市福祉保健センターふれあいホール
※説明会への参加の有無は、補助金の交付決定に関係ありません。
| 申請受付期間 | 
受付期間 5月8日(木曜日)〜5月21日(水曜日) (ただし、土日を除く)受付時間 8時30分〜12時、13時〜17時15分受付場所 産業部商工振興課(三次市生涯学習センター2階)  | 
| 補助対象者 | 市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている方(店舗等については、市内において登記されて
 いる本店を有する法人を含む。)で、次の各号に掲げる交付要件を満たして
 いる方
 
住宅または店舗等の所有者(賃貸店舗等については、建物所有者からリフォームについて承諾を得ている者を含む。)であること
補助対象者(住宅については、世帯員全員)が納期限の到来した市税を完納していること
申請する工事箇所について、県、市等から補助を受けていないこと | 
| 補助金額 | 工事金額の10%以内(上限:住宅20万円、店舗等30万円) | 
| 補助の対象となる物件 | 
住宅は、市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、自己の専用部分)
店舗等は、市内にある自己の営業用店舗等 | 
| 補助対象工事 | 
建物本体の改築工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更など)
建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙の張替えなど)
 ※店舗等については、建物本体工事に伴って実施する看板・サイン
 類の修繕・模様替え工事を含む
建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替えなど)
建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事)
補助金交付決定後に着工し、平成27年2月28日までに完了する工事
消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事 | 
| 工事を行う業者 | 
市内の建築関連業者 
市内に住民登録があり主たる事業所を有している個人事業者市内に登記されている本店を有する法人事業者 | 
| 申請に必要な書類 | 三次市ホームページよりダウンロード出来ます三次市リフォーム支援事業補助金 | 
 
その他(注意事項等)
補助金交付決定前に着工した場合は、補助金は受けられません。必ず交付決定後に工事を開始してください。
申込順および事前説明会への出席の有無は、補助金の交付決定に関係ありません。
 
お問い合わせ先