三次市リフォーム支援事業補助金
投稿日 : 2014/04/08
最終更新日時 : 2014/04/08
作成者 : admin
カテゴリー :
住宅または店舗・事務所(以下「店舗等」という。)を、市内の建築業者を利用してリフォームした場合に、工事費用の一部を補助します。
・事前説明会
日時:4月22日(火)14時~
場所:三次市福祉保健センターふれあいホール
※説明会への参加の有無は、補助金の交付決定に関係ありません。
申請受付期間 |
- 受付期間 5月8日(木曜日)〜5月21日(水曜日) (ただし、土日を除く)
- 受付時間 8時30分〜12時、13時〜17時15分
- 受付場所 産業部商工振興課(三次市生涯学習センター2階)
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補助対象者 |
市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民 基本台帳に記載されている方(店舗等については、市内において登記されて いる本店を有する法人を含む。)で、次の各号に掲げる交付要件を満たして いる方
- 住宅または店舗等の所有者(賃貸店舗等については、建物所有者
からリフォームについて承諾を得ている者を含む。)であること
- 補助対象者(住宅については、世帯員全員)が納期限の到来した市
税を完納していること
- 申請する工事箇所について、県、市等から補助を受けていないこと
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補助金額 |
工事金額の10%以内(上限:住宅20万円、店舗等30万円)
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補助の対象となる物件 |
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住宅は、市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、 自己の専用部分)
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店舗等は、市内にある自己の営業用店舗等
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補助対象工事 |
- 建物本体の改築工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更な
ど)
- 建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙
の張替えなど) ※店舗等については、建物本体工事に伴って実施する看板・サイン 類の修繕・模様替え工事を含む
- 建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替
えなど)
- 建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させ
る工事)
- 補助金交付決定後に着工し、平成27年2月28日までに完了する
工事
- 消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事
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工事を行う業者 |
市内の建築関連業者
- 市内に住民登録があり主たる事業所を有している個人事業者
- 市内に登記されている本店を有する法人事業者
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申請に必要な書類 |
三次市ホームページよりダウンロード出来ます
三次市リフォーム支援事業補助金 |
その他(注意事項等)
補助金交付決定前に着工した場合は、補助金は受けられません。必ず交付決定後に工事を開始してください。
申込順および事前説明会への出席の有無は、補助金の交付決定に関係ありません。
お問い合わせ先