住宅または店舗・事務所(以下「店舗等」という。)を、市内の建築業者を利用してリフォームした場合に、工事費用の一部を補助します。

・事前説明会
日時:4月21日(木)14時~
場所:三次市役所6階604会議室
※説明会への参加の有無は、補助金の交付決定に関係ありません。

申請受付期間
  • 受付期間 5月9日(月曜日)〜5月20日(金曜日) (ただし、土日を除く)
  • 受付時間 8時30分〜12時、13時〜17時15分
  • 受付場所 三次市産業環境部商工労働課(三次市役所本館4階)
補助対象者

市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている方(店舗等については、市内において登記されている本店を有する法人を含む。)で、次の各号に掲げる交付要件を満たしている方

住宅または店舗等の所有者(賃貸店舗等については、建物所有者からリフォームについて承諾を得ている者を含む。)であること

補助対象者(住宅については、世帯員全員)が納期限の到来した市税・料を完納していること

申請する工事箇所について、県、市等から補助を受けていないこと

直近の過去3年度以内(平成25年度~平成27年度)に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと

補助金額

工事金額の10%以内(上限:住宅20万円、店舗等30万円)

補助の対象となる物件
    住宅は、市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、自己の専用部分)
    ※所有者の承諾が得られれば、配偶者、親または子から無償で借用している建物でも可能
    店舗等は、市内にある自己の営業用店舗等
    リフォームする建物及び一体的に使用する建物が、直近の過去3年度以内に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
補助対象工事      建物本体の改築工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更など)
    建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙の張替えなど)
    ※店舗等については、建物本体工事に伴って実施する看板・サイン類の修繕・模様替え工事を含む   
    建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替えなど)
    建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事)
    補助金交付決定後に着工し、平成29年2月28日までに完了する工事
    消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事
工事を行う業者

市内の建築関連業者

  • 市内に住民登録があり主たる事業所を有している個人事業者
  • 市内に登記されている本店を有する法人事業者
申請に必要な書類

三次市ホームページよりダウンロード出来ます

三次市リフォーム支援事業補助金

 

その他(注意事項等)

補助金交付決定前に着工した場合は、補助金は受けられません。必ず交付決定後に工事を開始してください。
申込順および事前説明会への出席の有無は、補助金の交付決定に関係ありません。

 

お問い合わせ先

部署名: 三次市産業環境部商工労働課
電話番号: 0824-62-6171
FAX番号: 0824-64-0172
E-mail: shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp