住宅または店舗・事務所(以下「店舗等」という。)を、市内の建築業者を利用してリフォームした場合に、工事費用の一部を補助します。
・事前説明会
日時:4月21日(木)14時~
場所:三次市役所6階604会議室
※説明会への参加の有無は、補助金の交付決定に関係ありません。
申請受付期間 |
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補助対象者 |
市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている方(店舗等については、市内において登記されている本店を有する法人を含む。)で、次の各号に掲げる交付要件を満たしている方 住宅または店舗等の所有者(賃貸店舗等については、建物所有者からリフォームについて承諾を得ている者を含む。)であること 補助対象者(住宅については、世帯員全員)が納期限の到来した市税・料を完納していること 申請する工事箇所について、県、市等から補助を受けていないこと 直近の過去3年度以内(平成25年度~平成27年度)に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと |
補助金額 |
工事金額の10%以内(上限:住宅20万円、店舗等30万円) |
補助の対象となる物件 | 住宅は、市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、自己の専用部分) ※所有者の承諾が得られれば、配偶者、親または子から無償で借用している建物でも可能 店舗等は、市内にある自己の営業用店舗等 リフォームする建物及び一体的に使用する建物が、直近の過去3年度以内に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと |
補助対象工事 | 建物本体の改築工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更など) 建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙の張替えなど) ※店舗等については、建物本体工事に伴って実施する看板・サイン類の修繕・模様替え工事を含む 建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替えなど) 建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事) 補助金交付決定後に着工し、平成29年2月28日までに完了する工事 消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事 |
工事を行う業者 |
市内の建築関連業者
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申請に必要な書類 |
三次市ホームページよりダウンロード出来ます 三次市リフォーム支援事業補助金 |
その他(注意事項等)
補助金交付決定前に着工した場合は、補助金は受けられません。必ず交付決定後に工事を開始してください。
申込順および事前説明会への出席の有無は、補助金の交付決定に関係ありません。
お問い合わせ先