平成30年7月豪雨により被災した市内の中小企業者等の早期経営の復旧を支援し、経営の持続化を図るため、被害を受けた設備等及び事業所、工場施設等の構築物の原状修復を図る経費の一部を助成します。
補助対象経費 |
1 被害を受けた設備の原状修復に係る経費市の固定資産税の課税対象となる償却資産の取得または修繕に係る経費で、税抜価格が10万円以上のもの ※自動車税または軽自動車税が課税される車両、リース物件は対象外 2 事務所・工場施設の原状修復に係る経費被災した事務所、工場施設等の躯体、内装、建具、給排水設備、電気設備とし、工事費が税抜30万円以上のもの ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む店舗等、公序良俗に反する店舗等は補助対象外 |
||||||||||||||
補助金額 |
1 被害を受けた設備の原状修復に係る経費
※補助率2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て) 2 事務所・工場施設の原状修復に係る経費補助上限額200万円 |
||||||||||||||
申請期間 |
平成30年8月8日(水曜日)から平成31年3月29日(金曜日)まで |
||||||||||||||
申請先 |
三次市産業環境部商工労働課 (三次市役所本館4階) 三次商工会議所 三次広域商工会 |
||||||||||||||
申請書類 |
三次市ホームページからダウンロードください。 |
||||||||||||||
お問い合わせ先 |
三次商工会議所 中小企業相談所
728-0021三次市三次町1843-1 TEL 0824-62-3125FAX 0824-63-5200 |