新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,令和3年5月16日から令和3年6月1日を令和3年度第1期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)を支給いたします。
令和3年度第1期(5/16~6/1)は,緊急事態措置期間(5/16~5/31),その他の期間(6/1)の,それぞれの期間の「全日」,協力することが要件です。
※準備期間のために,協力開始が5月16日に間に合わない場合でも,5月19日までに協力を開始し,6月1日までのすべての日において協力した場合,要件を満たします。ただし,準備期間(協力を行っていない日)については,支給できません。なお,協力開始日がいずれの日の場合も,当日深夜0時が要請開始時間となります。
制度名 |
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について
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支給要件 |
支給要件は,それぞれの期間によって異なります。 【緊急事態措置期間(5/16~5/31)】 【その他の期間(6/1)】 ※酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店の場合,要請前に20時以降に閉店していることが必須要件となります。 ※時間短縮とは,通常営業時間が20時以降であった飲食店が,5時から20時までの間に営業時間を短縮し,酒類の提供は11時から19時までとすること。 |
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対象者 |
次のいずれにも該当する飲食店が対象です。 1.広島県内に所在していること。 |
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対象エリア |
広島県内全域 |
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支給額 |
企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。 【5月16日~5月31日】
【6月1日】
※中小企業とは,飲食業については,資本金等の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人です。カラオケなどのサービス業については,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。 ※要請前に20時以降に閉店している,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,休業した場合でも,支援金額は時間短縮の扱いとなります。 |
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申請期間 |
令和3年6月2日(水)から6月30日(水)(消印有効)まで |
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詳しくは広島県ホームページでご確認ください。 |
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お問い合わせ先 | 広島県協力支援金センター 電話番号:082-248-6851 開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く) |