新型コロナウイルス感染症により事業経営に影響を受け、売上が20%以上減少した事業者に対して、事業経営の持続、継続を支援するための給付金を支給します

三次市事業者支援給付金

※受け付けは終了しました

対象者

次のすべてを満たす事業者

1.令和2年3月から5月のうちのひと月の売上が前年同月の売上と比較して20%以上減少している事業者
2.市内に本店を有する法人、市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業主(フリーランス含む)
3.広島県感染拡大防止協力支援金を受給していない事業者
4.三次市介護保険居宅サービス事業所支援金を受給していない事業者
5.主たる業の前年の事業収入が120万円以上の事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など事業所得の申告がされている法人も対象です。

支給金額

1事業者 10万円

申請期間

令和2年5月18日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)
申請方法
申請に必要な書類を受付窓口へ持参、または、郵送

 受付窓口へ持参する場合
受付窓口:みよしまちづくりセンター 1階 ぺぺらホール
受付時間:平日の午前9時から午後4時
※5月23日(土曜日)、6月7日(日曜日)、20日(土曜日)、28日(日曜日)は窓口を開設します。

 郵送する場合
郵送宛先:〒728-0011 
     三次市十日市西六丁目10-45 みよしまちづくりセンター内
     三次市商工観光課 宛 
申請書
三次市ホームページよりダウンロードください。
お問合せ先
部署名: 産業振興部 商工観光課 商工労働係
電話番号: 0824-62-6171
FAX番号: 0824-64-0172
E-mail: shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp