新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,令和3年6月2日から令和3年6月20日を令和3年度第2期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)を支給いたします。
令和3年度第2期(6/2~6/20)は,緊急事態措置期間(6/2~6/20)の「全日」,協力することが要件です。
制度名 |
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)について
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支給要件 |
支給要件は,それぞれの期間によって異なります。 【緊急事態措置期間(6/2~6/20)】 ※時間短縮とは,通常営業時間が20時以降であった飲食店が,5時から20時までの間に営業時間を短縮し,酒類の提供は11時から19時までとすること。 |
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対象者 |
次のいずれにも該当する飲食店が対象です。 1.広島県内に所在していること。 |
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対象エリア |
広島県内全域 |
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支給額 |
企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。 【6月2日~6月20日】
※中小企業とは,飲食業については,資本金等の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人です。カラオケなどのサービス業については,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。 ※要請前に20時以降に閉店している,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,休業した場合でも,支援金額は時間短縮の扱いとなります。 |
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申請期間 |
令和3年6月21日(月)から8月10日(火)(消印有効)まで |
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詳しくは広島県ホームページでご確認ください。 |
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お問い合わせ先 | 広島県協力支援金センター 電話番号:082-248-6851 開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く) |