新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,令和3年9月13日から令和3年9月30日までを令和3年度第5期として,「期間の全日」において,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)を支給いたします。

制度名

広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)について

支給要件

支給要件は,期間によって異なります。
期間の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。
・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
・5時~20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。
※ 要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,対象になります。(休業した場合でも,時短の金額で計算します。)
※ 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は,休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。

(注)1日でも20時を超えて営業を行った場合には,支給できません。
(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業の金額で計算します。

対象者

次のいずれにも該当する事業者が対象です。

(1)飲食店の店舗が広島県内に所在していること。

(2)「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。

 ※協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。(「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」としても登録されます。)

(3)飲食店(飲食店営業許可「1類」又は「3類」,又は喫茶店営業許可「1類」)で,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。

※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合,更新前の許可証が上記の分類であれば,対象となります。
 ※令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合,屋内に常設の飲食スペースを設けていれば,対象となります。

(4)要請前に「酒類の提供」,「カラオケ設備の提供」,「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)」のうち,1つ以上を満たしていること。

※要請前に20時以降に閉店していた酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店も対象となります。

対象エリア

広島県内全域

支給額
【中小企業】 【大企業】
時短 3.5~9.5万円/日 最大19.5万円/日
休業
4.0~10万円/日 最大20万円/日

※中小企業とは,飲食業については,資本金等の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人です。カラオケなどのサービス業については,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。

※ 要請前の閉店時間が20時以降で,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,
休業した場合でも,時短の金額で計算します。
※ 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は,
休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。

申請期間

令和3年10月1日(金)から11月19日(金)まで

早期給付申請について

要請期間後に受け付ける申請(以下,「本申請」という。)に先立ち,協力金の一部を早期給付します。

【早期給付を申請できる事業者】
次の全てに該当する事業者のみ申請が可能です。
(1)中小企業及び個人事業主
(2)過去実施分の広島県感染症拡大防止協力支援金の受給者
(3)本申請を「売上高方式」で申請する者

早期給付額

36万円

早期給付申請受付期間

令和3年9月15日(水)~9月28日(火)

詳しくは広島県ホームページでご確認ください。

広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)について)

お問い合わせ先 広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く)